国税通則法 第50条(抜粋)
担保の種類
国税通則法第50条第4号
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
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国税通則法第50条第4号
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
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