A. 課税物件の確定の時期【KKM43】
■Answer.
2.×
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該郵便物が発送された時における現況による。
■Commentary.
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該郵便物が発送される際に税関が必要に応じて検査をして確認をするため、当該郵便物が発送された時における現況によることとされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第5号の2
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 亡失とは?【TWA60】
■Question collection.
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