輸出貿易管理令 第8条

(許可及び承認の有効期間)

法第四十八条第一項の規定による許可及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。


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