関税率表 第33.03項
第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
33.03 香水類及びオーデコロン類
この項には、液状、クリーム状又は固形状(棒状のものを含む。)の香水及び化粧水で、人体に芳香を与えることを主目的として製造したものを含む。
香水類は、一般に精油、フローラルコンクリート、フローラルアブソリュート又は人造の香気性物質の混合物を高濃度のアルコールに溶かしたものである。これらには、通常更に補香剤及び保留剤又は安定剤が配合されている。
化粧水、例えば、ラベンダーウォーター、オーデコロン(33.01 項の精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションと混同してはならない。)は、少量の精油等を含有し、一般に上記の香水よりも濃度が低いアルコール液である。
この項には、次の物品を含まない。
(a)トイレットビネガー(33.04)
(b)ひげそり後用のローション及び身体用防臭剤(33.07)