A. 重加算税【KKM811】

■Answer.

2.×



過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が課される。

■Commentary.

1. 関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(過少申告加算税が課される場合)において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、その隠蔽しところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合(35%)を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課することとされている。

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NIL

■Reference.

関税法第12条の4第1項(重加算税)

■Question collection.

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