通関業法 第40条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月18日 07:08 名称の使用制限通関業法第40条第2項2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 ダウンロード copy #TKM92 #TOM10 #TKM17 #通関業法第40条 #TKM195 #通関業法第40条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート