■Answer
1.○
ニ以上の項に属するとみられる物品で、他の原則により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
■Commentary.
通則3(c)の規定により、ニ以上の項に属するとみられる物品で、他の原則(通則3(a)、(b))により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するとされている。
■Reference.
通則3(c)
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集