A. 輸出してはならない貨物【KOM75】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸出してはならない貨物として規定されている営業秘密侵害品について輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、当該営業秘密侵害品が不正競争防止法第2条第1項第10号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を経済産業大臣に求め、認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第69条の4第1項
関税法第69条の2第1項第4号
不正競争防止法第2条第1項第10号
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
■Question collection
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