NACCS法施行令 第1条(抜粋)
輸出入等関連業務の範囲
NACCS法施行令第1条第3項第2号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
3 法第二条第二号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
二 食品衛生法第二十七条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
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輸出入等関連業務の範囲
NACCS法施行令第1条第3項第2号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
3 法第二条第二号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
二 食品衛生法第二十七条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
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