A. 通関業法上の罰則【TOU35】
■Answer.
③50万円
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は( 50万円 )以下の罰金に処せられることがある。
■Reference.
■Question collection.
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