A. 関税法上の罰則【KOM104】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。)し、又は輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とするとされている。
■Reference.
関税法第111条第1項第1号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 仮に陸揚された貨物とは?【TWA612】
T. 積戻しとは?【TWA676】
■Question collection.
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