関税定率法基本通達 4の3-2(抜粋)
製造原価に基づく課税価格の決定
関税定率法基本通達4の3-2(3)
法第4 条の3 第2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「同類の貨物」は、輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限るものとする。
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関税定率法基本通達4の3-2(3)
法第4 条の3 第2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「同類の貨物」は、輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限るものとする。
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