通関業法基本通達 39-1(抜粋)
審査委員の選定委嘱
通関業法基本通達39-1(1)
法第 39 条に規定する審査委員の委嘱は、次により行う。
⑴ 審査委員は、原則として一般学識経験者(通関業者(法人の場合にあっては、 その役員、通関士その他の従業者)並びに通関業界及び貿易業界の関係者を除く。)から3名以内を選定し、委嘱する。
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審査委員の選定委嘱
通関業法基本通達39-1(1)
法第 39 条に規定する審査委員の委嘱は、次により行う。
⑴ 審査委員は、原則として一般学識経験者(通関業者(法人の場合にあっては、 その役員、通関士その他の従業者)並びに通関業界及び貿易業界の関係者を除く。)から3名以内を選定し、委嘱する。
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