A. 記帳、届出、報告等【TOU44】
■Answer.
②毎年1回
法人である通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を( 毎年1回 )財務大臣に提出しなければならないが、当該報告書には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
■Reference.
通関業法第22条第3項
通関業法施行令第10条第2項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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