A. 通関業法上の罰則【TKM123】
■Answer.
2.×
法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることはあるが、通関業者等の業務主をも対象とする両罰規定は適用されない。
■Commentary.
通関業法第19条(秘密を守る義務)の規定に違反して、法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることはあるが、その行為においては当該役員が主体となる犯罪であるため、通関業者等の業務主をも対象とする両罰規定は適用されないこととされている。
【両罰規定が適用されない罪】
・通関業法第19条(秘密を守る義務)違反(同法第41条第1項第3号の規定は、同法第45条の規定の適用から除外されている。)
・通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)違反
・通関業法第33条(名義貸しの禁止)違反
■Reference.
通関業法第41条第1項第3号
通関業法第45条
通関業法第19条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 正当な理由がある場合とは?【TWA7】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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