EPA関割令 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年10月5日 17:11 通関手続等EPA関割令第2条第2項2 前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。 ダウンロード copy #ZKM36 #EPA関割令第2条 #EPA関割令第2条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート