関税法施行令 第3条(抜粋)
賦課課税方式を適用する貨物の指定
関税法施行令第3条第3項第2号
3 法第六条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物
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賦課課税方式を適用する貨物の指定
関税法施行令第3条第3項第2号
3 法第六条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物
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