関税定率法基本通達 4-2(抜粋)
現実支払価格の意義及び取扱い
関税定率法基本通達4-2(4)
法第4 条第1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。
(4) 買手が自己のために行う活動のうち法第4 条第1 項各号((加算要素))に規定する加算の対象となる活動以外の活動に係る支払(例えば、買手のための広告宣伝、販売促進、アフターサービス等に係る支払)は、売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払に該当しないものとする。したがって、当該活動に係る費用は、現実支払価格に加算しない。
また、買手による売手への配当金の移転その他の支払であって輸入貨物と関係のないもの(例えば、売手から受けた融資に対する金利の支払)は、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
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