A. 通関業者に対する監督処分【TOM87】
■Answer.
2.×
■Commentary.
法人である通関業者の役員が、通関業法第6条(欠格事由)に該当するに至った場合であって、当該通関業者が通関業の許可を取り消される前に当該役員を更迭し、通関業法第12条第1号(変更等の届出)の届出を行ったときは、通関業の許可の存続は認められる場合があるが、監督処分の対象とはされる。
■Reference.
通関業法第34条第1項第2号
通関業法基本通達11-3
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 監督処分とは?【TWA130】
■Question collection.
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