関税法基本通達 71-3-1(抜粋)
関税法基本通達71-3-1(3)
原産地の虚偽表示等に関する用語の意義
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(3) 「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国等において生産されたことを 示 す 表 示 を い う ( 例 え ば 、「 Made in ○ ○ 」、「 Produced in ○ ○ 」、「Fabricated in ○○」のように、貨物の原産地以外の国名等が当該貨物の原産地を表わす文句とともに表示されている場合をいう。)。
ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等である場合において、当該部分品を材料として製造される物品、当該容器に入れられる物品、当該包装により包装される物品、当該ラベルが貼付される物品等の原産地が当該輸入貨物に表示され、当該原産地が当該輸入貨物の原産地と異なるときは、当該輸入貨物の輸入者(輸入の委託者を含む。)から必要に応じそのような用途に使用する旨の誓約書を提出させる等によりその用途を確認のうえ、「原産地を偽った表示」に該当しないものとし取り扱って差し支えない。
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