■Answer.
①医療用のはさみ
■Commentary.
医療用のはさみは、第90.18項の規定により、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。裁縫用のはさみは、第82.13項の規定により、剪定ばさみ(フィンガーリングのないもの)は、第82.01項の規定により、第82類 卑金属製の工具、道具 刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品に該当する。
■Reference.
第90.18項
第82.13項
第82.01項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集