note表紙画像_2通関業法施行令

通関業法施行令 第14条

権限の委任

法に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。

一 法第三条第一項及び第二項(同条第一項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第四条第一項の規定、法第五条の規定並びに法第六条の規定による権限

法第三条第一項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長

二 法第三条第二項(同条第一項の許可後に条件を付する場合に限り、法第八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十条第二項の規定、法第十一条の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項及び第三項の規定、法第三十一条第一項の規定、法第三十三条の二の規定、法第三十四条第一項及び第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第三十五条第一項の規定、法第三十七条の規定、法第三十八条第一項の規定並びに法第三十九条第一項の規定による権限

当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長(以下この条において「二号税関長」という。)

三 法第十一条の二第二項から第六項までの規定による権限

同条第一項又は第四項に規定する通関業者に係る二号税関長

四 法第十一条の二第七項の規定による権限

同条第二項又は第四項の規定による承認をした税関長

五 法第三十六条の規定による権限

同条の規定による申出の対象となる者に係る二号税関長

2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて同号に定める税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第五条の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

3 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて二号税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第三条第二項及び第四項並びに法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項の規定、法第三十一条第一項の規定並びに法第三十八条第一項の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

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