A. 欠格事由【TKM206】

■Answer.

1.○


通関業の許可を受けようとする者が法人であって、その役員と同等以上の職権又は支配力を有する営業所の責任者の一人が欠格事由に該当していれば、通関業の許可を受けることができない。

■Commentary.

通関業の許可を受けようとする者が法人であって、その役員と同等以上の職権又は支配力を有する営業所の責任者(いかなる名称によるかは問わない。)の一人が欠格事由に該当していれば、通関業の許可を受けることができないとされている。

■Reference.

通関業法第6条第10号
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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