通関業法基本通達 3-1
(条件の種類等)
法第3 条第2 項《通関業の許可》の規定により許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定(以下「貨物限定」という。)及び許可の期限に限るものとする。
なお、許可に付する条件の内容は、許可証に明記する。
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法第3 条第2 項《通関業の許可》の規定により許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定(以下「貨物限定」という。)及び許可の期限に限るものとする。
なお、許可に付する条件の内容は、許可証に明記する。
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