関税暫定措置法施行令 第19条の2(抜粋)
経済連携協定
関税暫定措置法施行令第19条の2第8号
法第七条の七第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
八 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
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経済連携協定
関税暫定措置法施行令第19条の2第8号
法第七条の七第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
八 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
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