関税定率法基本通達 4-12(抜粋)

課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用

関税定率法基本通達4-12(4)

法第4 条第1 項第3 号の費用に関する取扱いについては、次による。

(4) 法第4 条第1 項第3 号ニに規定する「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの」(以下、この項において「技術等」という。)とは、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものをいい(令第1条の5 第3 項)、例えば、次のような場合がこれに該当する。この場合において、「本邦以外において開発された」とは、実際の作成が、本邦以外の場所で行われたことをいい、当該技術等に係る契約が締結された場所、作成者の国籍は問わないので留意する。

イ 買手が外国において開発された製法に係る技術(ノウハウを含む。)を有償で取得し、当該技術を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合

ロ 買手が外国において作成された意匠を購入し、当該意匠を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合

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