A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM243】
■Answer.
1.○
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別な事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
■Commentary.
シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際に発給したものでなければならないとされている。
■Reference.
関税法施行令第61条第6項
関税法第68条
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】
■Question collection.
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