関税率表 第08.11項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.11 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0811.10-ストロベリー
0811.20-ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
0811.90-その他のもの

この項には、生鮮又は冷蔵の状態ではこの類の前項までの項に属する果実及びナットで冷凍したものを含む(「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」の意味については、この類の総説参照)。
冷凍する前に蒸気又は水煮による調理をした果実及びナットは、この項に属する。ただし、凍結する前に他の方法による調理をした冷凍果実及び冷凍ナットは含まない(20 類)。
また、砂糖その他の甘味料が添加された冷凍果実及び冷凍ナットもこの項に属する。砂糖は、酸化を抑止する効果を有し、通常、解凍する際に生じる色調の変化を防止する。この項の物品は添加塩を含んでいてもよい。


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