関税定率法基本通達 4の3-2(抜粋)
製造原価に基づく課税価格の決定
関税定率法基本通達4の3-2(1)
法第 4 条の 3 第 2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(1) 「製造原価」は、生産者(法第 4 条の 3 第 2 項に規定する輸入貨物の生産者をいう。以下この項において同じ。)により又は生産者のために提供された輸入貨物の生産に関する資料、特に、生産者の商業帳簿に基づくものによることとする。なお、「製造原価」の確認に当たっては、外国にある者に対し、商業帳簿その他の記録を検査のために提出し又は開示することを要求し又は強制しないものとする。ただし、提出された資料について確認することにつき、輸入貨物の生産者が同意を与え、かつ、当該輸入貨物の生産に係る国の政府が反対しないときは、当該国において必要な確認を行うことができるので留意する。
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