A. 通関士の審査等【TKM102】
■Answer.
1.○
船(機)用品積込承認申告書は、通関士の審査及び記名押印を必要とする書類である。
■Commentary.
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち通関業法施行令第6条に定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならないとされている。船(機)用品積込承認申告書は、同条に定める通関士の審査及び記名押印を必要とする書類とされてる。
■Reference.
通関業法第14条
通関業法施行令第6条第1号
通関業法第2条第1号イ(1)(三)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
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■Question collection.