通関業法基本通達 33-1(抜粋)
「通関士の名義貸し」の意義
通関業法基本通達33-1(1)
法第 33 条《名義貸しの禁止》に規定する「その名義を他人に通関業務のために使用させる」とは、次のような場合をいう。
⑴ 通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合
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「通関士の名義貸し」の意義
通関業法基本通達33-1(1)
法第 33 条《名義貸しの禁止》に規定する「その名義を他人に通関業務のために使用させる」とは、次のような場合をいう。
⑴ 通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合
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