A. 許可の取消し【TOM36】
■Answer.
2.×
財務大臣は、通関業者が通関業の許可を受けた日から1年以内に業務を開始しなかったとしても、その許可を取り消すことはできない。
■Commentary.
財務大臣が、通関業の許可を取り消すことができるのは、次のいずれかに該当する場合とされている。
①偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
②通関業法第6条(欠格事由)のうち、第1号、第3号~第7号、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
設問の『通関業の許可を受けた日から1年以内に業務を開始しなかったとき』は、上記①、②のいずれにも該当しないことから、財務大臣は通関業の許可を取り消すことができない。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
通関業法第11条第1項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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