Q. 関税法の用語の定義【KKM429】
■Question.
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #本邦の船舶正誤 #内国貨物正誤 #本邦の排他的経済水域の海域正誤 #内国貨物カテゴリー正誤 #関税法第2条正誤
■Question.
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。
■Choice.
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