A. 特恵関税等【ZKM67】
■Answer.
1.○
課税価格の総額が20万円以下である貨物について特恵税率の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出を要しない。
■Commentary.
特恵受益国等を原産地とする貨物(物品)について特恵税率(特恵関税)の適用を受けようとする場合には、原則として、特恵原産地証明書を税関長に提出しなければならないとされているが、課税価格の総額が20万円以下である貨物(物品)について特恵税率(特恵関税)の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出を要しない。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号(原産地の証明)
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵税率とは?【TWA528】
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
■Question collection.
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