ATA特例法 第2条(抜粋)

ATA特例法第2条第1号

定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 通関手帳 

条約の定めるところに従い発給される条約第一条(d)に規定するATAカルネをいう。

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