A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM38】
■Answer.
2.×
■Commentary.
原産地を偽った表示がされている外国貨物については、輸入は許可されないが、保税蔵置場に置くこと(蔵入承認を受けること)はできる。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第71条第1項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
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