通関業法 第31条(抜粋)
確認
通関業法第31条第2項第3号イ
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
確認
通関業法第31条第2項第3号イ
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?