通関業法 第31条(抜粋)

確認

通関業法第31条第2項第3号イ

2  次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

三  次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの 

イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)

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