A. 特定用途免税【RKM151】
■Answer
②B
博覧会への参加者が、その会場において観覧者に無償で提供する展示物品の見本品又は記念品は、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
■Commentary.
関税定率法第15条第1項第5号の2ロの規定により、博覧会への参加者が、その会場において観覧者に無償で提供する展示物品の見本品又は記念品は、特定用途免税の規定を受けることができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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