A. 調査の申出【TOM91】
■Answer.
2.×
■Commentary.
何人であっても(誰でも)、通関業者に対する監督処分、通関士に対する懲戒処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、財務大臣にその事実を申し出て、適当な措置をとるよう求めることができることとされているので、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られない。
■Reference.
通関業法第36条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関手続とは?【TWA200】
■Question collection.
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