関税暫定措置法施行令 別表第2

別表第二 (第二十六条関係)  

一 関税率表第四一・〇一項、第四一・〇三項から第四一・〇六項まで、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二、第四一一三・一〇号の二、第四一一三・二〇号の二、第四一一三・三〇号の二、第四一一三・九〇号の二又は第四一一四・二〇号に掲げる物品

二 関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号から第四二〇二・二九号まで、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品

三 関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇三項に掲げる物品

四 関税率表第四六類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの

五 関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項又は第六四〇五・一〇号の一若しくは二若しくは第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品

六 関税率表第六五・〇一項又は第六五〇五・〇〇号の二に掲げる物品

七 関税率表第九五・〇三項に掲げる物品 

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