A. 関税法上の罰則【KOM107】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪を犯す目的をもってその予備をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
■Reference.
■Question collection.
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関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪を犯す目的をもってその予備をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
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