関税定率法基本通達 4-8(抜粋)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

関税定率法基本通達4-8(4)ハ

法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(4) 「保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送に係る保険料を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。

ハ 輸入貨物に保険が付されている場合であって、当該輸入貨物に係る納税申告時に当該保険料の額が明らかでないことを理由として、輸入者が、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を当該輸入貨物に係る保険料として申告するときは、これを認めても差し支えないこととする。ただし、以下について留意する。

(イ) 当該輸入貨物に係る納税申告が行われた後に実際に要した保険料の額が申告額と異なることが明らかになったときは、関税法第 7 条の14((修正申告))の規定により当該納税申告に係る税額等を修正する申告がされなければ、同法第 7 条の 16((更正及び決定))の規定により当該税額等を更正することとなること

(ロ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(イ)により当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条第 6 項((延滞税の免除))に規定する「やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため」に該当しないこと

(ハ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(イ)により当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条の 2 第 3項((過少申告加算税))に規定する「正当な理由」に該当しないこと

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