関税法基本通達 67-3-4

輸入申告書の添付書類

輸入申告書には、法第 68 条の規定により、輸入の許可の判断のために必要があるときは、仕入書等 1 通(会計検査院に送付する必要がある場合(前記 7―4 参照)には、1 通を加える。)を添付させるものとするほか、次に掲げる書類を添付させるものとし、特例輸入者に係る特例申告貨物の輸入申告及び特例委託輸入者に係る特例申告貨物の輸入申告についても同様の取り扱いとする。
なお、「輸入の許可の判断のために必要があるとき」とは、他の通達で提出の省略を認めている場合以外の場合とする。

(1) 経済産業大臣又は税関長の輸入の承認を要する貨物の場合には、その輸入承認証
(2) 上記(1)に掲げるもののほか、法第 70 条に規定する他法令の許可、承認、検査の完了又は条件の具備を要する貨物の場合には、それらの許可、承認、検査の完了又は条件の具備を証する書類(検査の完了又は条件の具備については、輸入申告の際に審査を必要とするものに限る。)
(3) 定率法又は暫定法その他関税に関する法令の規定による関税の軽減、免除又は払戻しを受けようとする場合であって輸入申告(特例申告貨物に係る輸入申告を除く。)の際に特定の書類の提出を必要とされているときは、その書類
(4) EPA税率の適用を受けようとする貨物に係る令第 61 条第1項第2号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書(以下この節において「締約国原産地証明書等」といい、同条第4項及び第8項において輸入申告の際に提出することとされているものを含む。)又は特恵税率(暫定法第8条の2第1項又は第3項に規定する税率をいう。以下この章において同じ。)の適用を受けようとする貨物に係る関税暫定措置法施行令第 27 条第1項に規定する原産地証明書(当該貨物が特例輸入者に係る特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委託輸入者に係る特例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受けた認定通関業者が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認を的確に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障があると認められる場合に限る。)
(5) 協定税率の適用を受けようとする貨物に係る原産地証明書(後記 68-3-7の方法により令第 61 条第1項第1号に規定する原産地証明書の提出が必要な場合に限る。ただし、当該貨物が特例輸入者に係る特例申告貨物である場合にはその提出を要さず、特例委託輸入者に係る特例申告貨物である場合には、当該輸入申告の依頼を受けた認定通関業者が原産地証明書の確認を的確に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障があると認められる場合に限り、その提出を要するものとする。)
(6) 内国消費税の免除を受けようとする貨物の場合には、その免除を受けるため必要とされる免税承認申請書又は証明書(特例申告貨物の輸入申告にあっては、輸入申告に際して提出を必要とされている場合に限る。)

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