関税法 第67条の3(抜粋)
輸出申告の特例
関税法第67条の3第1項第3号
次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
三 認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項、次条第一項及び第六十七条の五において同じ。)
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