A. 変更等の届出【TOM136】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者が、通関業務を行う営業所の所在地の変更がなくても、その名称を変更した場合は、その旨を財務大臣に届け出ることを要することとなる。
■Related past questions.
■Reference.
通関業法第12条第1号
通関業法第4条第1項第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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