関税法 第115条の3 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年8月24日 15:09 秘密漏洩罪第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ダウンロード copy #KKM424 #関税法第115条の3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート