A. 確認【TOM79】

■Answer.

2.×


通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、財務大臣の確認を受けることができる。

■Commentary.

通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、財務大臣の確認を受けることができるとされている。設問は『違反行為があった日から』とされていることから誤りとなる。

■Reference.

通関業法第31条第2項第1号 
通関業法第6条第5号              

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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