A. 確認【TOM79】
■Answer.
2.×
通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、財務大臣の確認を受けることができる。
■Commentary.
通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、財務大臣の確認を受けることができるとされている。設問は『違反行為があった日から』とされていることから誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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