A. 納付の手続【KKM67】

■Answer.

2.×


関税は、印紙をもって納付することができない。

■Commentary.

関税は、

①金銭
②金銭に代えて証券をもってする歳入納付に関する法律第1条の規定により歳入納付に使用する納付すべき税額を超えない金額の証券(記名式の小切手又は持参人払式の小切手、国債証券の利札(支払期の到達したもの))

で納付することとされている。関税は、印紙をもって納付することができないので設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第9条の4

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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