A. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【ROM13】
■Answer.
1.○
蔵入承認を受けて保税蔵置場に置かれた輸入貨物(従価税品)について、輸入申告の時までに変質又は損傷が生じ、課税価格の低下のみならず、適用税率の変更(低減)をきたした場合は、その関税の低下分を関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税)を適用し、減税することができる。
■Commentary.
蔵入承認を受けて保税蔵置場に置かれた輸入貨物(従価税品)について、輸入申告の時までに変質又は損傷が生じ、課税価格の低下のみならず、適用税率の変更(低減)をきたした場合は、その関税の低下分を関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税)を適用し、減税することができることとされている。
■Reference.
■Question collection.
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