関税法施行令 第36条の3(抜粋)

外国貨物を置くことの承認の申請

関税法施行令第36条の3第4項

4  第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。 

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